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人事労務相談顧問
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経営にとって、従業員を雇用している限り、ヒトに関する課題・問題はなくなりません。
また、人事労務に関する法改正が頻繁に行なわれており、その都度、企業には対応が求められます。
人事労務管理に関する適切な対応をし、未然にトラブルを防ぐ上でも、人事労務に広く精通し、高い専門知識を持つ、なんば社会保険労務士事務所にぜひご相談ください。
電話相談受付時間/平日
10:00〜17:00
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- 従業員を新たに雇用する場合の注意点は?
- 従業員から育児休業を取りたいという希望が出てきたけれども?
- 初めて定年になる従業員が発生するのだけれども?
- 職場で問題行動を頻繁に起こす従業員の対応は?
よくある人事労務相談とは?

人事労務の問題は組織が大きくなると必然的に増えてしまいます。
歴史の長い中小企業では熟練工の定年退職も増え、新たな人材の獲得も必要です。 また、女性活躍社会が推進されている中で、育児休業に柔軟に対応する企業は社員の定着にもつながります。
新たなに従業員を雇用したい
少子高齢化の影響により、中小企業を中心に人手不足が深刻化しています。若手人材の確保が困難となっている中、高齢者や女性を従業員として迎える企業が増えています。
しかし、現在では65歳以上の労働者の雇用保険の適用や、パート・アルバイトの社会保険(健康保険や厚生年金保険)への加入対象が拡大しています。
ココがポイント!
従業員数500人以下の会社で働く人は、労使合意により社会保険への加入が可能になります!
- 1週間あたり決まった労働時間が20時間以上であること
- 1ヶ月あたりの決まった賃金が88,000円以上であること
- 雇用期間見込みが1年以上であること
- 従業員数501人以上の企業、または従業員数500人以下で労使合意がなされていること
新たな従業員として短期労働者や65歳以上の労働者を雇用する場合は社会保険労務士に相談しましょう。

育児休暇の希望への対応
近年では、女性だけでなく、男性の育児休業を希望する人が増えています。また、満1歳(一定の要件を満たせば、1歳6ヶ月)に満たない子供をもつ従業員が育児休業の希望を申し出た場合、事業者は育児休暇を与えなければなりません。
ココがポイント!
パートタイマーなどの有期雇用労働者も一定の条件を満たせば、育児休暇を付与しなければなりません
女性の場合、「出産後に8週間の産休を取得した後、産休明けから子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで」の産後休暇を含めた1年間を育児休業として取得できます。
男性の場合、基本的に1年間の育児休業の取得が可能です。 育児休業給付金の支給要件は社会保険労務士にお問い合わせください。
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定年退職を迎える従業員がいる
中小企業の製造業を中心に高い専門性や技術を持つ熟練工が定年を迎える機会が増えています。就業規則に退職金規定が記載されている場合、企業には退職金の支払い義務が発生します。
退職一時金制度を採用している場合、企業の支払い能力の有無に関わらず、一括での支払い義務が発生します。
また、定年退職に関連する法改正が施行されており、「65歳までの雇用確保義務」が段階的に引き上げられており、2025年4月1日には全企業は、「65歳までの雇用確保義務」が無化されます。
どうなる?70歳までの定年延長
70歳就業確保法案が可決され、70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務に!
2021年4月から日本は定年70歳時代に突入するため、定年退職が近い従業員を雇用している企業は再雇用制度を含めた制度の見直しが必要です。
近年、増えている人事労務トラブル

働く人の労働に関する意識も変わってきており、人事労務関連のトラブルも変化しています。 近年、増加している人事労務トラブルを把握しておくことで、事前に対策を立てられます。
- 労働時間や休憩時間
- ハラスメントによる職場秩序・職場環境の乱れ
- メンタルヘルスに関する問題
- 解雇や退職、人事評価に関する問題
- 労働災害や労災保険に関する問題
それでは、解説していきます。
労働時間や休暇に関する相談
2020年4月より時間外労働時間の上限規制が中小企業にも適用されています。また、有給休暇5日取得義務も施行されており、企業の労務管理の徹底が必須です。有給休暇の取得は労働者の権利でもあることも理解しておかなければなりません。
当然、時間外労働の割増賃金の不払いは法令違反となります。 従業員の労働時間や有給取得状況の管理が必要です。
ハラスメントによる職場秩序・職場環境の乱れ
パワーハラスメント、セクシャルハラスメントのほか、最近ではマタニティハラスメントによる職場の秩序・環境の乱れが社会問題となっています。職場での嫌がらせは、周りの従業員の不安を助長させ、退職率の悪化や精神疾患をきたす従業員が増えるなど企業の生産性にも大きな影響を与えます。
このようなハラスメントを発生させる問題社員に対応するためにも、ハラスメント防止に関する規定を就業規則に記載しておきましょう。
メンタルヘルスに関する相談
働き方改革法案の施行により、企業は産業医・産業保健機能の強化に関する取り組みが義務化されています。
- 産業医の活動環境の整備
- 健康相談の体制整備
- 労働者の健康情報の適正な取扱いルールの推進
- 面接指導等
労働者の健康確保は、事業主にとって、避けては通れない対策です。人事労働トラブルに発展させないように、事前に社会保険労務士に相談しましょう。

解雇や退職、降格など人事評価に関する問題
従業員の解雇は労働基準法で厳しく規制されています。現行の法律では使用者側の都合による金銭解雇は行えませんので、注意しましょう。 また、問題社員に対する降格や従業員の意に沿わない配置転換も人事労務トラブルの原因となっています。
就業規則の見直しや従業員へのヒアリングを通じて、公平公正な人事評価制度が必要です。
労働災害や労災保険に関する問題
仕事中のケガや長時間労働・休日出勤の常態化による過労死、精神疾患は労災保険の対象となります。企業と労働者とのコミュニケーションがうまくいかない(言い分が違う)場合、従業員が労働基準監督署に相談しに行くことも珍しくありません。
労働災害や労災保険に関する人事労務トラブルは労働裁判にも発展する可能性があるため、労災や労災保険に関する問題が起きた場合は、社会保険労務士に相談しましょう。
難波聡明 社会保険労務士の特徴
助成金代行申請実績年間200件以上
はじめまして。なんば社会保険労務士事務所所長の難波聡明です。「かつ丼みたいな会社づくりのお手伝い」、みなさんは、もちろんカツ丼ってご存知ですよね?...
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