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年金の相談・手続き代行
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公的年金は受給権がある人が請求することで、支給されます。
しかし、従業員の多くは「年金の受給権がいつ発生し、どのような手続きを行なわなければならないか」を把握しておらず、手続き自体もとても複雑なものになっています。
なんば社会保険労務士事務所は、「労務の専門家」として年金に関する相談対応だけでなく、請求手続きの代行を行っております。
電話相談受付時間/平日
10:00〜17:00
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- 老齢年金
- 遺族年金
- 障害年金
年金制度は複雑化しています

日本では「国民皆年金」であり、原則すべての人が年金制度に加入しなければなりません。
現在の年金制度は、法改正により、新旧年金制度が並列しており、年金の加入期間、受給資格を確認して、適切な手続きを行わなければなりません。
また、老齢年金、遺族年金、障害年金だけでなく、「離婚時の厚生年金保険の分割制度」が実施されるなど、どんどん複雑化しています。

年金受給の手続きについて

従業員が年金受給するためには、裁定請求書に必要事項を記入し、添付書類(本人確認書類等)とともに企業年金等へ提出する「裁定請求」を行う必要があります。
社会保険労務士は公的年金に関する唯一の国家資格です。年金に関するご相談は、ぜひ社会保険労務士にご相談ください。
老齢年金とは
老齢年金には、老齢基礎年金と老齢厚生年金の2種類があります。老齢基礎年金とは、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳以上から受け取ることができる公的年金です。
ココがポイント!
20歳〜60歳の40年間の全期間保険料を納めた場合、
65歳から満額支給されます。
65歳から満額支給されます。
老齢厚生年金とは、厚生年金の被保険者期間があり、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間を満たした場合、65歳になったときに老齢基礎年金に上乗せして受け取れる公的年金です。
- 老齢基礎年金受給に必要な資格期間を満たすこと
- 厚生年金の被保険者期間が1年以上あること
【参考】老齢基礎年金│日本年金機構
遺族年金とは
遺族年金とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった従業員が亡くなった際に遺族が受給できる公的年金です。遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。
遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者等であった方が受給要件を満たしている場合、亡くなった方の子のある配偶者または子が受け取ることができる公的年金です。
遺族厚生年金とは、厚生年金保険の被保険者であった方が受給要件を満たしている場合、遺族が受け取れる公的年金です。
- 18歳になった年度の3月31日までの間にある子
- 20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子
- 婚姻していないこと/strong>
【参考】遺族年金│日本年金機構
障害年金とは
障害年金とは、病気やケガにより、生活や仕事などが制限された場合に、現役世代を含めた被保険者が受け取ることができる公的年金です。障害基礎年金とは、国民年金に加入している間に20歳前後、または60歳以上65歳未満に初診日にある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときに支給される公的年金です。
障害厚生年金とは、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときに、障害基礎年金に上乗せして支給する公的年金です。
障害手当金について
初診日から5年以内に病気やケガが治り、
障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには
障害手当金(一時金)が受け取れます。
障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには
障害手当金(一時金)が受け取れます。
【参考】障害年金│日本年金機構

難波聡明 社会保険労務士の特徴
助成金代行申請実績年間200件以上
はじめまして。なんば社会保険労務士事務所所長の難波聡明です。
「かつ丼みたいな会社づくりのお手伝い」で、経営理念−目標−会社の機能−組織−経営資源の方向性とバランスを整えます。
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