NEWS & INSIGHTS

お知らせ・人事労務情報

経営者・人事担当者が知っておきたい法改正や実務情報を、要点を絞ってお届けします。

FOR BUSINESS OWNERS

労務・助成金の最新情報を、経営判断につながる形で。

厚生労働省などの公表資料をもとに、労務管理や助成金の変更点を経営者の視点で整理します。制度の概要にとどまらず、会社が準備すること、確認すること、判断に必要な注意点まで分かりやすくお伝えします。

LAW REFORM

2025年4月以降の主な法改正

施行日と変更内容だけでなく、会社が準備することまで整理しています。

育児・介護

改正育児・介護休業法(第1段階)

子の看護休暇の対象・取得事由が広がり、残業免除の対象が小学校就学前まで拡大。介護離職防止のための個別周知・意向確認や雇用環境整備も義務化されました。

会社で準備すること

育児・介護休業規程、申出書、社内案内を更新し、対象者への個別説明と意向確認の流れを決めます。

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雇用保険

育児に関する2つの雇用保険給付を創設

出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金が始まりました。育児休業や時短勤務を選ぶ従業員の収入減を補う制度です。

会社で準備すること

対象となる従業員へ早めに案内できるよう、育休申出から申請までの担当者・必要書類・給与情報の連携手順を確認します。

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安全衛生

職場の熱中症対策を義務化

一定の暑熱作業について、熱中症のおそれがある人を早期に発見する体制、重篤化を防ぐ対応手順、関係者への周知が事業者の義務になりました。

会社で準備すること

報告先、作業離脱・冷却・搬送の手順、緊急連絡先を現場ごとに決め、対象者へ周知します。

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社会保険

年金制度改正法が成立

短時間労働者への社会保険適用を段階的に広げることなどが決まりました。企業規模要件や賃金要件の見直しは、今後順次施行されます。

会社で準備すること

短時間労働者の週所定労働時間・月額賃金・雇用期間を整理し、将来の加入対象者と会社負担の概算を把握します。

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育児・介護

改正育児・介護休業法(第2段階)

3歳から小学校就学前の子を養育する従業員に対し、企業が複数の柔軟な働き方の措置を用意し、本人が選べるようにする制度が始まりました。

会社で準備すること

自社で採用する措置を選定して規程へ反映し、対象者への個別周知・意向確認と記録保存の方法を整えます。

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ハラスメント

カスタマーハラスメント対策などを義務化

カスタマーハラスメント防止措置と、求職者等へのセクシュアルハラスメント防止措置が事業主の義務になります。

会社で準備すること

相談窓口、対応方針、事実確認・被害者保護・再発防止の手順を整え、採用担当者や顧客対応部門への研修を準備します。

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※施行時期や対象要件は制度ごとに異なります。個別の適用は最新の公式資料をご確認ください。

障害者雇用・労務管理

障害者虐待の83.1%が経済的虐待—賃金・職場対応を点検

厚生労働省は、令和7年度の使用者による障害者虐待の状況を公表しました。通報・届出は1,663事業所で前年度より4.4%増加し、虐待が認められた421事業所では、経済的虐待が認定人数の83.1%を占めました。障害のある従業員を雇う会社は、賃金計算と相談対応、職場での指示・配慮を点検しましょう。

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  • 通報・届出のあった事業所は1,663事業所(前年度比4.4%増)、対象障害者は1,953人(同6.9%増)でした。
  • 虐待が認められた事業所は421事業所、障害者は610人でした。虐待種別では経済的虐待が521人(83.1%)で最多でした。複数の虐待が認められた場合は重複計上されています。
  • 公表事例には、約定賃金が地域別最低賃金を1時間当たり約600円下回り、最低賃金との差額支払いを指導されたケースが含まれます。
  • 対象となる「障害者」には、障害者手帳を取得していない人も含まれます。

会社で確認すること

障害のある従業員の雇用契約、最低賃金、給与計算、控除内容を確認してください。併せて、障害特性を踏まえた業務指示、ハラスメント方針・相談窓口の周知、相談後の事実確認と再発防止の手順を点検し、管理職への研修を実施しましょう。

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本記事は厚生労働省の公表資料をもとに要点を整理したものです。制度の適用や申請要件は個別に異なるため、最新情報は厚生労働省の公式ページをご確認ください。

統計調査・雇用管理

パート・有期雇用の実態調査、9月下旬開始—調査票が届いた事業所は対応を

厚生労働省は、令和8年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査を実施します。常用労働者5人以上の事業所から無作為に選ばれた約2万事業所には、9月下旬から10月中旬に調査票が郵送されます。対象となった会社は、書類を確認して期限内の回答準備を進めましょう。

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  • 事業所調査の対象は、常用労働者5人以上の事業所から無作為に選ばれた約2万事業所です。調査票は9月下旬から10月中旬に郵送されます。
  • 選ばれた事業所には、その後、パートタイム労働者・有期雇用労働者向けの個人票も郵送されます。事業所は対象労働者へ個人票を配布し、労働者本人が厚生労働省へ直接回答します。
  • 回答は郵送のほか、政府統計オンライン調査システムでも行えます。調査関係書類に旧組織名が印刷されている場合がありますが、厚生労働省は正式な統計調査であると案内しています。

会社で確認すること

調査票が届いた場合は、対象期間と提出方法を確認し、パート・有期雇用労働者の人数や雇用管理に関する情報を整理してください。個人票が届いたときは、対象労働者への配布担当と配布方法を決め、回答内容を会社が回収しないよう注意しましょう。

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本記事は厚生労働省の公表資料をもとに要点を整理したものです。制度の適用や申請要件は個別に異なるため、最新情報は厚生労働省の公式ページをご確認ください。

法改正・労災保険

労災保険法改正、2027年4月施行—遺族補償・請求時効を見直し

厚生労働省は、成立・公布済みの労働者災害補償保険法等の改正内容を公表しました。2027年4月1日から、遺族補償年金の男女間の要件差がなくなり、一定の疾病に関する労災保険給付の請求時効が2年から5年へ延長されます。会社は、労災発生時の社内案内や遺族への説明資料を施行前に確認しておきましょう。

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  • 遺族補償年金等について、夫にのみ課されていた年齢・障害の支給要件が撤廃されます。遺族が1人の場合の年金額も、給付基礎日額の175日分に統一されます。
  • 災害補償に該当するかを容易に判断できない一定の疾病について、療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付等の請求権の消滅時効が2年から5年へ延長されます。対象となる疾病は関係政省令で定められます。
  • 一人親方等が利用する労災保険の特別加入団体について、適切な保険事務と災害防止活動などの要件が法令に明記され、業務改善命令等の仕組みが設けられます。
  • 社会復帰促進等事業に関する決定への不服申立ては、労災保険給付と同様に、労働保険審査官と労働保険審査会を通じた手続へ見直されます。
  • これらは2027年4月1日施行です。現在は任意適用となっている農林水産業の小規模な個人経営事業の一部を労災保険の適用事業とする改正は、公布日から5年以内の政令で定める日に施行されます。

会社で確認すること

労災発生時の社内手順、従業員・遺族へ渡す案内、労災申請の管理表に旧制度の要件や2年の時効だけが記載されていないか確認してください。一人親方等へ業務を委託している会社は、利用している特別加入団体から制度改正の案内が出ているかも確認します。農林水産業の小規模な個人事業者は、今後決まる施行日と対象範囲を確認できるよう準備しましょう。

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最低賃金

全国の最低賃金答申が出そろう—複数拠点は発効日を確認

厚生労働省は、全47都道府県の地方最低賃金審議会による令和8年度の地域別最低賃金の答申を取りまとめました。答申額の全国加重平均は1,177円で、前年度から56円の引上げです。発効予定日は都道府県ごとに異なるため、複数地域に事業場や従業員がいる会社は、所在地別に適用額と切替日を確認しましょう。

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  • 全47都道府県で54円から65円の引上げが答申され、答申額の全国加重平均は1,177円となりました。前年度の1,121円から56円の引上げです。
  • 答申額の最高は1,280円、最低は1,085円です。最高額に対する最低額の比率は84.8%で、前年度の83.4%から改善しました。
  • 答申後は、各都道府県労働局での異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長が改定額を決定します。
  • 発効予定日は全国一律ではなく、2026年10月1日から12月2日までの間に都道府県ごとに順次設定されています。
  • 大阪府の答申額は1,231円、発効予定日は10月1日です。大阪府外の事業場には、その所在地の地域別最低賃金と発効日が適用されます。

会社で確認すること

本社だけでなく、支店・店舗・営業所、在宅勤務者の所属事業場を一覧にし、各所在地の答申額と発効予定日を確認してください。発効日までに、時給者と月給者の最低賃金チェック、給与計算設定、賃金規程、雇用契約書、求人票の金額を事業場ごとに更新します。大阪府以外にも拠点がある会社は、切替日が同じとは限らないため、給与計算の適用開始日を分けて管理しましょう。

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本記事は厚生労働省の公表資料をもとに要点を整理したものです。制度の適用や申請要件は個別に異なるため、最新情報は厚生労働省の公式ページをご確認ください。

法改正・労働者派遣

派遣労働者の待遇ルール、10月1日に改正—派遣元・派遣先は対応確認

厚生労働省は、2026年10月1日に改正される労働者派遣法施行規則、「同一労働同一賃金ガイドライン」、派遣元指針・派遣先指針について、派遣元事業主と派遣先企業向けの無料セミナーを案内しました。派遣労働者を送り出す会社も受け入れる会社も、施行前に改正内容と自社の対応を確認しましょう。

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  • 2026年10月1日から、派遣労働者の同一労働同一賃金に関係する労働者派遣法施行規則、ガイドライン、派遣元指針・派遣先指針が改正されます。
  • 派遣元事業主等向けセミナーは、10月9日に東京、10月13日に大阪で開催され、いずれもオンライン配信があります。参加費は無料で、各回の内容は同じです。
  • 派遣先企業向けの同一労働同一賃金セミナーは、9月7日にオンライン、10月9日に東京会場とオンラインで開催されます。改正内容に加え、派遣元が実施する事項と派遣先の対応ポイントを扱います。
  • 派遣労働者の適正な受入れや育成を扱う派遣先向けセミナーは、9月29日にオンライン、10月13日に大阪会場とオンラインで開催されます。参加費は無料です。
  • セミナーでは、制度の概要、施行5年後の改正・見直し、指導監督を踏まえた対応、派遣労働者の受入れ・育成などが説明される予定です。

会社で確認すること

派遣労働者を送り出している会社は派遣元責任者と労務担当者、受け入れている会社は派遣先責任者と人事担当者を中心に、対象となる公式セミナーへ申し込みましょう。受講後は、厚生労働省の改正資料に沿って、現在の契約書類、待遇決定の運用、派遣元・派遣先間の連携方法に修正が必要かを確認し、10月1日までに社内対応を整えてください。

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本記事は厚生労働省の公表資料をもとに要点を整理したものです。制度の適用や申請要件は個別に異なるため、最新情報は厚生労働省の公式ページをご確認ください。

助成金・賃上げ

令和8年度業務改善助成金の受付開始—申請期限と実施順序に注意

厚生労働省は、令和8年度の業務改善助成金について、2026年9月1日から申請受付を開始しました。事業場内最低賃金の引上げと、生産性向上につながる設備投資等を予定する中小企業・小規模事業者は、都道府県ごとに異なる申請期限と、交付決定後に事業を進める順序を早めに確認しましょう。

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  • 申請期間は2026年9月1日から、申請事業場に適用される地域別最低賃金の発効日の前日または同年11月30日の、いずれか早い日までです。事業場の所在地ごとに期限を確認する必要があります。
  • 業務改善助成金は、生産性向上に役立つ設備投資やコンサルティング等を行い、事業場内最低賃金をコースごとに定められた額以上引き上げた場合に、対象経費の一部を助成する制度です。
  • 事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請し、交付決定後に計画を実施します。申請前に賃上げや設備導入を済ませたものは助成対象にならないため、実施順序に注意が必要です。
  • 電子申請はJグランツを利用でき、GビズIDプライムが必要です。令和8年度から申請フォームが事業場所在地の都道府県ごとに異なるため、申請先を誤らないよう確認してください。
  • 事業完了期限は原則として交付決定の属する年度の1月31日です。設備の納品・支払完了・賃金引上げを、いずれも期限までに完了する必要があります。

会社で確認すること

利用を検討する会社は、対象となる事業場と従業員、現在の事業場内最低賃金、引上げ額、導入予定の設備を整理してください。電子申請を利用する場合はGビズIDプライムを準備し、事業場所在地に対応する申請フォームと期限を確認します。見積取得、交付申請、交付決定、賃上げ・設備導入、支払・実績報告の順序を崩さないよう、余裕を持って計画しましょう。

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最低賃金・助成金

大阪府最低賃金、10月1日から1,231円へ—給与・求人票を事前確認

大阪労働局は、大阪府最低賃金を2026年10月1日から時間額1,231円へ、現在より54円引き上げる予定であると公表しました。最低賃金はパート・アルバイトを含む原則すべての労働者に適用されます。時給者だけでなく、月給者の時間額換算、給与テーブル、求人票の賃金表示を9月中に確認しましょう。

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  • 大阪府最低賃金は、2026年10月1日から時間額1,231円へ改定予定です。現在の1,177円から54円の引上げとなります。
  • 最低賃金との比較では、精皆勤手当・通勤手当・家族手当、賞与など1か月を超える期間ごとに支払う賃金、臨時の賃金、時間外・休日・深夜労働の割増賃金は算入しません。
  • 月給者は、最低賃金の対象となる月給額を1か月平均所定労働時間で割って時間額に換算します。固定残業代がある場合は、その部分を除いて確認する必要があります。
  • 業務改善助成金は、事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、生産性向上につながる設備投資等を行う中小企業・小規模事業者に、その費用の一部を助成する制度です。令和8年度の申請受付は9月1日から始まります。
  • 大阪府内の事業場で業務改善助成金を利用する場合、地域別最低賃金の発効に対応した賃上げは発効日の前日までに行う必要があります。交付決定前に設備を導入すると助成対象にならないため、実施順序にも注意が必要です。

会社で確認すること

9月中に、時給1,231円未満の従業員と、月給を時間額へ換算すると1,231円未満になる従業員を洗い出してください。10月勤務分から新しい最低賃金を確実に反映できるよう、雇用契約書、賃金規程、給与計算設定、求人票を更新します。賃上げと設備投資を予定している中小企業は、実施前に業務改善助成金の対象可否を確認し、交付申請、交付決定、賃上げ・設備導入の順序を崩さないよう準備しましょう。

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法改正・業務委託

フリーランスへ業務委託する会社へ—ハラスメント窓口・契約解除・募集表示を点検

厚生労働省は、フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づく就業環境整備のポイントを更新しました。労働局の指導では、フリーランス向けのハラスメント対策が未整備の事例が最も多く、契約の中途解除・不更新の予告や、募集情報の表示に関する指導も確認されています。従業員向けの制度があるだけでは足りない場合があるため、フリーランスへ継続的に業務を委託する会社は自社の運用を点検しましょう。

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  • 発注事業者は、フリーランスに対するハラスメント禁止方針の明確化・周知、相談窓口の整備、相談後の迅速な対応、プライバシー保護と不利益取扱いの禁止を整える必要があります。従業員向けの規程や窓口だけでは、フリーランスへの対応が明確でないとして指導される場合があります。
  • 6か月以上の業務委託契約を解除または不更新とするときは、例外事由に当たる場合を除き、原則として30日前までの予告が必要です。フリーランスから理由の開示を求められた場合は、遅滞なく開示します。契約更新を重ねて6か月以上となる場合も対象になり得ます。
  • ホームページ、SNS、クラウドソーシングサービスなどでフリーランスを募集するときは、虚偽や誤解を招く表示を避け、情報を正確かつ最新に保つ必要があります。募集者の名称・所在地・連絡先、業務内容、業務を行う場所、報酬などを明確にします。
  • 6か月以上の業務委託では、フリーランスから申出があった場合、育児・介護と業務を両立できるよう必要な配慮をする義務があります。6か月未満の契約でも、申出に応じて配慮するよう努める必要があります。
  • 非営利団体でも事業活動としてフリーランスへ業務を委託する場合は対象となり得ます。また、契約名が業務委託でも、実態が労働者に当たる場合は労働基準関係法令が適用されます。

会社で確認すること

現在の業務委託先を一覧にし、契約期間・更新履歴・解除条項・実際の働き方を確認してください。フリーランスにも利用できるハラスメント相談窓口と対応手順を規程に明記し、担当者と委託先へ周知します。契約書には中途解除・不更新の予告方法と理由開示の手順を整え、募集ページや求人文面には募集者情報、業務内容、場所、報酬が正確に記載されているか点検しましょう。6か月以上の契約では、育児・介護との両立に関する申出の受付方法と検討・回答の記録方法も決めておくと安心です。

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安全衛生

9月は職場の健康診断実施強化月間—未受診と事後措置を確認

厚生労働省は、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、労働安全衛生法に基づく一般健康診断の実施と、結果に応じた事後措置の徹底を事業者へ求めています。健康診断は受診させて終わりではありません。未受診者への対応、結果の保存、医師からの意見聴取、必要な就業上の措置まで一連の運用を確認しましょう。

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  • 一般健康診断の実施だけでなく、医師からの意見聴取と、結果に基づく事後措置まで確実に行うことが重点事項です。
  • 健康診断結果の記録を保存し、対象となる事業場では所轄労働基準監督署への結果報告を行う必要があります。
  • 必要な労働者には、医師または保健師による保健指導の機会を設けます。診断結果に異常所見がある場合は、就業区分や業務内容について医師の意見を確認します。
  • 外国人労働者や派遣労働者についても、受診漏れがないか確認が必要です。派遣労働者は、健康診断の種類によって派遣元と派遣先の役割が異なります。
  • 一般健康診断に加え、ストレスチェックの適切な実施、職場環境に起因する疾病の防止、治療と仕事の両立支援も重点事項に含まれています。

会社で確認すること

従業員ごとに直近の受診日と次回期限を一覧にし、未受診者や休職・長期出張中の従業員への受診案内を行ってください。結果を受領した後は、異常所見の有無、医師意見を聴いた日、就業制限・配置転換・労働時間短縮などの措置と本人への説明を記録します。健康診断個人票の保存状況と、常時50人以上の労働者を使用する事業場で必要となる結果報告も確認しましょう。派遣労働者がいる会社は、一般健康診断と有害業務に関する特殊健康診断について、派遣元・派遣先のどちらが実施するかを整理してください。

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賃金・労務管理

賃金不払事案は2万2,605件—勤怠と残業代の計算を点検

厚生労働省は、令和7年に全国の労働基準監督署が取り扱った、賃金不払が疑われる事業場への監督指導結果を公表しました。取り扱った事案は2万2,605件、対象労働者は17万3,016人、不払賃金額は128億5,782万円でした。未払残業代を含む賃金不払は、勤怠記録と給与計算のずれや、労働時間の把握不足から生じることがあるため、自社の運用を点検しましょう。

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  • 令和7年に労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案は2万2,605件で、前年より251件増加しました。対象労働者は17万3,016人、不払賃金額は128億5,782万円です。
  • この集計は、賃金不払が疑われる事業場を監督指導した結果であり、全国すべての事業場に占める違反率を示すものではありません。令和7年中に解決せず翌年へ繰り越した事案や、倒産・事業主の行方不明により支払われなかった事案も含まれます。
  • 労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、令和7年中に解決したものは2万1,731件で、取り扱い件数の96.1%でした。対象労働者は16万7,828人、支払額は109億9,703万円です。
  • 解決件数には、不払賃金の全額ではなく一部のみが支払われた事案も含まれます。監督指導を受けてから修正するのではなく、日頃から労働時間と賃金計算を一致させておくことが重要です。
  • 厚生労働省は、賃金不払の解消に向けて引き続き監督指導を徹底するとしています。倒産により解決が難しい場合は、未払賃金立替払制度の対象となることがあります。

会社で確認すること

タイムカード、入退室記録、パソコンの使用記録、業務日報と給与計算上の労働時間を照合してください。始業前・終業後の作業、持ち帰り業務、休憩中の対応が計上されているか、固定残業代の対象時間・金額が雇用契約書や給与明細で明確か、月60時間超の時間外労働や休日・深夜労働の割増率が正しいかを確認しましょう。1日単位の一律な端数切捨てや、申告できる残業時間の上限設定がないかも点検し、差額が見つかった場合は対象期間と金額を整理して早めに精算してください。

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助成金

熊本地震で休業する事業主へ—雇用調整助成金の特例を実施

厚生労働省は、令和8年熊本地震の影響により事業活動を縮小し、従業員を休業させるなどの雇用調整を行う事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施します。全国の事業所で生産指標の確認期間短縮や計画届の事後提出などが認められ、熊本県内の事業所には追加の特例も設けられます。

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  • 対象は、熊本地震に伴う経済上の理由で事業活動を縮小する事業所です。施設・設備が直接被害を受けた場合でも、修理業者や部品の手配に災害の影響で時間を要するなど、経済上の理由があれば対象となる場合があります。
  • 全国の事業所について、売上高などの生産指標を比較する期間が通常の最近3か月から最近1か月へ短縮されます。最近3か月の雇用量が前年同期より増加している事業所も対象となります。
  • 令和8年7月28日時点で設置から1年未満の事業所も対象となります。また、休業等を始める前に必要な計画届について、事後提出が認められます。
  • 熊本県内の事業所では、休業中の所定外労働時間を支給対象日数から差し引く残業相殺と、教育訓練の実施率が低い場合に助成率を引き下げる取扱いが撤廃されます。
  • 特例の対象は、発災日の令和8年7月28日から令和9年1月27日までの間に開始した休業等です。申請要件や必要書類は、事業所の所在地や被害・取引への影響により個別に確認が必要です。

会社で確認すること

地震の影響で休業を検討している場合は、休業対象者、休業日、休業手当の支払率を決め、売上高・受注量など事業活動の減少が分かる資料と、被害や調達遅延との因果関係を説明できる資料を整理してください。特例により計画届の事後提出は可能ですが、対象期間や申請期限を逃さないよう、休業開始前後の早い段階で管轄労働局またはハローワークへ相談しましょう。熊本県外の事業所も全国特例の対象になり得るため、取引先の被災など間接的な影響がある会社も確認してください。

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労働時間

9月1日から時間外労働の相談支援・監督指導を見直し

厚生労働省は、36協定や特別条項、柔軟な労働時間制度に関する相談支援と、労働基準監督署による監督指導の進め方を令和8年9月1日から見直します。働き方改革推進支援センターに専門相談窓口を設け、訪問支援も行う一方、監督指導では時間外・休日労働の時間数だけでなく、36協定で定めた健康・福祉確保措置の実施状況が重点的に確認されます。

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  • 全国の働き方改革推進支援センターに、36協定・特別条項の締結や柔軟な労働時間制度の活用を支援する専門相談窓口が設けられます。
  • 同センターと労働基準監督署のチームが、36協定や特別条項の締結に関する訪問支援を行います。よろず支援拠点や商工会議所等との連携も強化されます。
  • 監督指導では、時間外・休日労働時間数だけに着目して月45時間以内への削減を一律に求める対応が見直されます。
  • 今後は、各事業場が36協定で定めた健康・福祉確保措置を実施しているかを重点的に確認し、その状況に応じて必要な指導が行われます。
  • 過重労働による健康障害のおそれが高い場合や、重大・悪質な事案については、引き続き必要な指導・厳正な対応が行われます。

会社で確認すること

36協定と特別条項の有効期限、届出内容、実際の残業時間が一致しているか確認してください。特に、特別条項を適用する場合の手続、月45時間を超えられる回数、面接指導・勤務間インターバル・代償休日など協定に記載した健康・福祉確保措置が、実際に運用され記録されているかを点検しましょう。協定の内容や運用に不安がある場合は、9月1日以降の専門相談窓口や訪問支援も利用できます。

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災害対応

千葉豪雨で倒産した企業の未払賃金—立替払制度の手続きを簡略化

厚生労働省は、令和8年8月千葉豪雨の被害などにより倒産状態となった企業で、賃金を受け取れないまま退職した労働者を対象に、未払賃金立替払制度の申請手続きを簡略化しています。対象となる未払賃金・退職手当の一定範囲について、原則8割相当額を国が事業主に代わって立替払いする制度です。

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  • 対象は、千葉豪雨の被害などにより倒産状態となった企業から、賃金を受け取れないまま退職した労働者です。原則は中小企業ですが、法律上の倒産手続きを取っている場合は大企業も対象になります。
  • 立替払いの対象は、未払賃金と退職手当のうち制度で定められた範囲で、支給額は原則としてその8割相当額です。全額が支給される制度ではありません。
  • 被災地域の労働者については、申請手続きが簡略化されています。対象期間、退職日の要件、必要書類などは個別に確認が必要です。
  • 国が労働者へ立替払いした金額は、後日、国から事業主へ求償されます。事業主の未払賃金債務がなくなるものではありません。
  • 相談窓口は最寄りの労働局または労働基準監督署です。厚生労働省のページには、制度案内、手続案内、パンフレット、Q&Aも掲載されています。

会社で確認すること

千葉県内に事業所がある、従業員が被災した、または豪雨の影響で賃金の支払いが難しくなっている場合は、対象労働者、未払額、退職日、賃金台帳、出勤記録、給与明細、被災状況が分かる資料を整理してください。倒産手続きの状況や退職日により利用要件が異なるため、会社側だけで判断せず、最寄りの労働局または労働基準監督署へ早めに相談しましょう。従業員へ案内する際は、立替払いが未払賃金の全額ではなく、一定範囲の8割相当額であることも説明してください。

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本記事は厚生労働省の公表資料をもとに要点を整理したものです。制度の適用や申請要件は個別に異なるため、最新情報は厚生労働省の公式ページをご確認ください。

労働時間

建設業・運輸業の長時間労働改善—短い工期と荷待ち時間を見直す

厚生労働省は、建設業・運輸業の長時間労働の解消に向けた新しいPR動画を公開しました。両業界では他産業より労働時間が長く、その背景として無理のある短い工期や長時間の荷待ちなど、取引慣行上の課題が指摘されています。建設会社・運送会社だけでなく、工事の発注者や荷主となる企業も、依頼の出し方や待ち時間を含めて見直すことが求められます。

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  • 建設業・運輸業では、他産業より労働時間が長い実態があり、現場の勤務管理だけでは解決しにくい取引慣行上の課題があります。
  • 建設業では、実際の作業量や人員に対して短すぎる工期を設定すると、時間外労働の増加につながります。発注時に適正な工期を確保することが重要です。
  • 運輸業では、荷物の積卸し前後に発生する長時間の荷待ちが、ドライバーの拘束時間と長時間労働を増やす要因になります。
  • 厚生労働省は国土交通省と連携し、取引環境の改善を進めるとしています。関連サイトでは、法制度、取引ルール、事業者と取引関係者が協力した取組事例も確認できます。
  • 新PR動画の公開期間は2027年3月31日までです。動画だけでなく、建設業・自動車運転者向けの長時間労働改善ポータルも案内されています。

会社で確認すること

建設工事を発注する会社は、見積り・契約段階で工期が実際の作業量や休日確保に見合っているか確認してください。荷主となる会社は、予約受付、積卸しの順番、荷役作業の分担、到着時刻の指定方法を見直し、恒常的な荷待ちを発生させていないか記録で確認しましょう。建設会社・運送会社は、勤怠記録だけでなく、工期変更の履歴、待機時間、拘束時間、取引先への改善依頼も残しておくことが重要です。

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安全衛生

メンタルヘルス不調による休業・退職者がいた事業所は13.5%—社内対策を確認

厚生労働省が公表した令和7年「労働安全衛生調査」によると、過去1年間にメンタルヘルス不調で連続1か月以上休業した労働者、または退職した労働者がいた事業所は13.5%でした。前年調査の12.8%から上昇しています。調査結果は新たな義務の追加ではありませんが、相談体制、ストレスチェック、職場復帰支援、長時間労働者への対応を見直す材料となります。

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  • 調査は、常用労働者10人以上の民営事業所から有効回答を得た8,054事業所と、そこで働く8,393人を集計したものです。
  • メンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労働者、または退職した労働者がいた事業所は13.5%でした。休業者がいた事業所は10.8%、退職者がいた事業所は6.5%です。
  • メンタルヘルス対策に取り組む事業所は全体で63.0%でした。規模別では、労働者10~29人が54.6%、30~49人が72.0%、50人以上が93.7%です。
  • メンタルヘルス対策に取り組む事業所のうち、ストレスチェックを実施した割合は64.0%、職場環境の評価・改善を行った割合は52.8%でした。
  • 過去1年間に時間外・休日労働が月80時間を超えた月があった労働者は1.4%でした。その全ての月について医師の面接指導を受けた労働者は16.2%です。

会社で確認すること

社内の相談窓口と報告経路、メンタルヘルス不調者への初動、休職・職場復帰の手順が実際に機能する状態になっているか確認してください。ストレスチェックは実施するだけで終わらせず、集団分析の結果を職場環境の改善につなげましょう。時間外・休日労働が月80時間を超えた従業員については、本人への通知、医師による面接指導の申出案内、健康確保措置の記録ができているかも点検してください。

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労務管理

自動車運転者を雇う事業場の81.2%で法令違反—労働時間管理を確認

厚生労働省は、令和7年にトラック・バス・タクシーなどの自動車運転者を使用する4,123事業場へ監督指導を行い、3,346事業場(81.2%)で労働基準関係法令違反を確認したと公表しました。運送事業者だけでなく、自社で配送・送迎などを行う会社も、運転者の労働時間、割増賃金、拘束時間と休息期間の管理を見直す必要があります。

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  • 監督指導を受けた4,123事業場のうち、労働基準関係法令違反が確認されたのは3,346事業場(81.2%)でした。改善基準告示違反は2,188事業場(53.1%)です。
  • 労働基準関係法令の主な違反は、労働時間39.3%、割増賃金の支払い19.7%、労働時間の状況の把握6.3%でした。
  • 改善基準告示の主な違反は、最大拘束時間40.2%、休息期間28.3%、総拘束時間27.4%でした。
  • 重大・悪質な法令違反として67件が送検されています。厚生労働省は、法令違反が疑われる事業場への監督指導を引き続き行うとしています。
  • 荷待ち時間が長時間労働の原因となる場合、発着荷主に対して労働局から改善要請が行われることがあります。運送会社だけでなく、荷主側の業務設計も確認が必要です。

会社で確認すること

運転者ごとに、始業・終業時刻、運転時間、荷待ち時間、休憩・休息期間を客観的な記録で確認してください。36協定の上限、割増賃金の計算、改善基準告示の最大拘束時間・休息期間を満たしているかを月ごとに点検し、日報、デジタコ、勤怠記録、賃金台帳の内容が一致しているかも照合しましょう。荷主となる会社は、恒常的な長時間の荷待ちを発生させていないか、予約時間や積卸し方法も見直してください。

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雇用保険

教育訓練休暇給付金—30日以上の無給休暇で学び直しを支援

厚生労働省は、人事労務マガジン定例第190号で教育訓練休暇給付金を案内しました。雇用保険の一般被保険者が、会社の制度に基づいて教育訓練のため30日以上連続する無給休暇を取得した場合、基本手当に相当する給付として賃金の一定割合が支給される制度です。利用には会社の就業規則等の整備と、事業主による届出への協力が必要です。

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  • 対象は、一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者です。労働協約や就業規則等に定められた社内制度に基づく休暇であることが必要です。
  • 教育訓練に専念するため、労働者が自発的に申し出て会社と合意し、30日以上連続する無給休暇を取得する場合が対象です。
  • 休暇中は、失業給付の基本手当に相当する給付として賃金の一定割合が支給されます。支給要件や金額は個人ごとに確認が必要です。
  • 会社は就業規則等を整備し、休暇開始後に賃金支払状況をハローワークへ届け出るほか、休暇開始時賃金月額証明書などの手続に協力します。

会社で確認すること

教育訓練休暇制度を設けている場合は、就業規則や労働協約に、対象となる教育訓練、申出・承認の手順、休暇期間、無給の取扱いを明記できているか確認してください。利用希望者がいる場合は、休暇開始前に管轄のハローワークへ相談し、賃金台帳、出勤記録、休暇の承認記録、教育訓練の内容が分かる資料を準備しましょう。事業主の手続は事業所を管轄するハローワーク、労働者の手続は住所地を管轄するハローワークが窓口です。

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助成金

事業展開等リスキリング支援コース—対象訓練と受講上限を変更

厚生労働省は、令和8年8月3日から人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」の取扱いを変更しました。DX・GXに関する研修であっても、特定の職業・職務に直接必要な知識や技能を身につける内容であることが重視されます。また、同じ従業員が助成を受けられるeラーニング訓練は、一つの年度につき1回までとなりました。

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  • 本コースで助成を受けられる訓練は、同じ従業員について一つの年度に3回までです。このうちeラーニングによる訓練は、年度内1回までとなります。複数の実施方法を組み合わせた訓練もeラーニングに含まれます。
  • DX・GXに関する研修でも、職業や職務に間接的に必要な内容、職種を問わず共通して必要となる一般的な内容は、助成対象外となります。
  • 営業担当者が生成AIを使って商品提案書の構成・文章作成・修正を学ぶなど、具体的な業務に直結する研修は対象例です。一方、汎用的なプロンプト作成、DXの概念やデジタル技術の概要だけを学ぶ研修は対象外の例として示されています。
  • CO₂排出量の算定方法を、実際に算定業務を担当する従業員が学ぶ場合は対象例ですが、その業務を担当しない人事・営業担当者が受講する場合は対象外の例です。訓練内容だけでなく、受講者の職務との関係も確認されます。
  • 今回の変更には経過措置があります。計画届の提出日や契約・申込・発注日などにより従前の取扱いが適用される場合があるため、最新の支給要領で確認が必要です。

会社で確認すること

申請予定の研修について、①研修内容が受講者の具体的な職務に直接必要か、②対象者の担当業務と研修内容が一致しているか、③同じ従業員が年度内にeラーニングで助成を受けていないか、を確認してください。研修案内、カリキュラム、対象者の職務内容、受講方法、契約日・申込日が分かる資料を保存しましょう。令和8年8月3日以降の支給申請でeラーニング訓練実施結果報告書を提出する場合は、改正後の様式第8-3号を使用します。経過措置の適用を検討する場合は、計画届を出す前に管轄労働局へ確認してください。

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雇用保険

8月1日から雇用保険の基本手当日額を改定

厚生労働省は、令和8年8月1日から雇用保険の基本手当日額を変更します。令和7年度の平均給与額が前年度より約2.7%上昇したことと、最低賃金日額の適用を踏まえた改定です。離職者へ制度を案内する際は、新しい金額を前提に説明しましょう。

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  • 基本手当日額の最低額は、2,411円から2,562円へ151円引き上げられます。
  • 最高額は年齢区分ごとに変わり、30歳未満7,450円、30歳以上45歳未満8,270円、45歳以上60歳未満9,110円、60歳以上65歳未満7,830円となります。
  • 基本手当日額は離職前の賃金を基に算出され、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決まります。

会社で確認すること

退職予定者へ雇用保険を案内する資料や社内手続マニュアルに旧金額が残っていないか確認してください。基本手当の計算の基礎となるため、離職証明書には賃金額・賃金支払基礎日数・離職理由を正確に記載し、不明点は管轄のハローワークへ確認しましょう。

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安全衛生

全国労働衛生週間は10月1日から—9月を準備期間に

厚生労働省は、令和8年度の全国労働衛生週間を10月1日から7日まで実施すると公表しました。9月1日から30日までは準備期間です。健康管理や職場環境を見直す機会として、経営者・安全衛生担当者は早めに実施内容を決めておきましょう。

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  • 準備期間は9月1日から30日、本週間は10月1日から7日です。
  • 職場巡視、スローガンの掲示、労働衛生に関する講習会や見学会などの自主的な取組が示されています。
  • 重点分野には、高年齢労働者の健康管理、長時間労働による健康障害の防止、メンタルヘルス、治療と仕事の両立支援、化学物質のリスク低減などがあります。

会社で確認すること

8月中に担当者と実施計画を決め、9月の準備期間に職場巡視や研修を実施できるよう日程を確保してください。長時間労働者への面接指導、健康診断後の措置、ストレスチェック、化学物質のリスクアセスメントなど、自社に関係する項目の実施状況も確認しましょう。

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災害対応

熊本地震で倒産した企業の未払賃金—立替払制度の手続を簡略化

厚生労働省は、令和8年熊本地震の被害などにより倒産状態となった企業で、賃金を受け取れないまま退職した労働者を対象に、未払賃金立替払制度の申請手続を簡略化しています。対象となる未払賃金の一定範囲について、原則8割相当額を国が事業主に代わって立替払いします。

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  • 対象は、地震の被害などで倒産状態となった企業から、賃金を受け取れないまま退職した労働者です。原則は中小企業ですが、法律上の倒産手続を取っている場合は大企業も対象になります。
  • 立替払いの対象は、未払賃金や退職手当のうち制度で定められた範囲で、支給額は原則としてその8割相当額です。
  • 被災地域では申請手続が簡略化されています。利用要件や必要書類は、最寄りの労働局または労働基準監督署へ確認してください。
  • 立替払い後は、国が事業主に対して立替額を求償します。

会社で確認すること

賃金の支払いが難しくなっている場合は、対象労働者、未払額、退職日、賃金台帳・出勤記録・給与明細などの資料を整理してください。倒産手続や立替払いの対象範囲によって取扱いが異なるため、労働局または労働基準監督署へ早めに相談し、従業員にも制度と相談先を案内しましょう。

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災害対応

熊本地震に伴う雇用保険の特例・雇用関係助成金の相談案内

厚生労働省は、令和8年熊本地震の影響を受けた労働者・事業主向けに、雇用保険の基本手当の特例措置と、雇用調整助成金をはじめとする雇用関係助成金の相談先を公表しました。熊本県内の事業所だけでなく、従業員の被災や休業、取引への影響がある場合は、利用できる支援がないか早めに確認しましょう。

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  • 熊本県の一部地域への災害救助法の適用に伴い、雇用保険の基本手当に特例措置が設けられています。
  • 事業主向けには、雇用調整助成金をはじめとする雇用関係助成金について、ハローワークへの相談が案内されています。
  • 対象地域、休業の状況、雇用保険の加入状況などにより取扱いが異なるため、自己判断で申請や休業手続きを進めず、窓口で確認することが重要です。

会社で確認すること

従業員や事業所、取引先が地震の影響を受けている場合は、休業期間、賃金・休業手当の支払い状況、勤務実績、被害や取引停止の状況が分かる資料を整理してください。そのうえで、対象となる可能性がある制度と必要書類を、管轄の労働局またはハローワークへ早めに確認しましょう。

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最低賃金

令和8年度の最低賃金改定目安を答申—大阪は54円引上げの目安

中央最低賃金審議会は、地域別最低賃金の引上げ目安をAランク54円、B・Cランク56円とする答申を公表しました。大阪府はAランクのため54円が目安です。ただし、実際の改定額と発効日は今後の地方最低賃金審議会の審議を経て決まります。経営者・人事担当者は、最低賃金付近の従業員だけでなく、給与テーブル、求人票、人件費予算への影響も早めに確認しましょう。

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  • 大阪府はAランクで、引上げ額の目安は54円です。
  • 全国加重平均は、目安どおりなら1,176円(55円・4.9%の上昇)となる見込みです。
  • 今回の金額はあくまで目安で、都道府県ごとの改定額と発効日は今後決まります。

会社で確認すること

現在の時間給だけでなく、月給者を時間給に換算した場合の金額も確認してください。最低賃金に近い層の賃上げにより、上位等級との賃金差が小さくならないか、給与テーブル・求人票・人件費予算もあわせて見直しましょう。

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最低賃金

令和8年度の最低賃金改定目安、7月27日に第5回審議へ

地域別最低賃金の改定目安を審議する小委員会の第5回会合が、7月27日に開催されます。現時点で改定額は決定していません。今後の答申と都道府県別の決定を確認できるよう、賃金台帳・給与テーブル・求人票の見直し準備を進めておきましょう。

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  • この時点では改定額を決める会議の開催情報であり、最低賃金額の決定ではありません。
  • 中央の答申後も、各地方最低賃金審議会で都道府県別に審議されます。
  • 最低賃金は、パート・アルバイトを含む原則すべての労働者に適用されます。

会社で確認すること

最低賃金付近の従業員を一覧化し、改定後すぐに給与計算へ反映できるよう準備してください。月給者は、最低賃金の対象となる賃金を所定労働時間で時間額に換算して確認します。

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人事労務

障害者雇用に関する最新動向と企業の対応

令和7年度のハローワークにおける障害者の新規求職申込件数は278,136件となり、過去最高を更新しました。一方、就職件数は115,178件で前年度比0.4%減となっています。採用数だけでなく、入社後に安定して働ける職場づくりが重要です。

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  • 募集・採用では、障害を理由とする不当な差別的取扱いが禁止されています。
  • 本人から申出があった場合は、事業主に過重な負担とならない範囲で合理的配慮を検討します。
  • 配属先だけに任せず、相談担当者、支援機関との連携方法、定期面談の流れを決めておくことが大切です。

会社で確認すること

採用時に必要な配慮を確認し、本人の同意を得た範囲で上司・担当者へ共有しましょう。業務の切り出し、指示方法、勤務時間、通院への配慮、相談窓口を文書化しておくと定着支援につながります。

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法改正

ストレスチェック制度の対象拡大に備える

令和10年4月1日から、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます。対象は企業全体の人数ではなく、原則として事業場単位で判断します。小規模事業場も実施者や外部委託先の確保、個人情報の取扱いを含めた準備が必要です。

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  • 常時使用する労働者を対象に、1年以内ごとに1回実施します。
  • 検査結果は本人へ直接通知し、本人の同意なく会社へ提供してはいけません。
  • 高ストレス者から申出があった場合の医師面接や、その後の就業上の措置まで体制を整えます。

会社で確認すること

対象者の数え方を確認し、実施者、外部委託先、結果保存、面接指導、相談窓口の担当を決めてください。就業規則や個人情報の取扱規程との整合も確認しましょう。

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労務管理

36協定の特別条項、よくある誤解を整理

特別条項を付ければ、いつでも無制限に残業させられるわけではありません。通常予見できない業務量の大幅な増加など、臨時的な特別の事情がある場合に限って運用でき、法律上の上限も守る必要があります。

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  • 原則の上限は、時間外労働が月45時間・年360時間です。
  • 特別条項でも、時間外労働は年720時間以内、月45時間を超えられるのは年6か月までです。
  • 時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満、2~6か月平均80時間以内にする必要があります。

会社で確認すること

月45時間を超えた従業員について、特別条項を適用できる事情か、年6回以内か、複数月平均を含む上限を超えていないかを毎月確認してください。協定の有効期限と届出状況も確認しましょう。

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採用

高校生を雇用する際の注意点

高校生であっても労働基準法が適用され、満18歳未満の「年少者」には特別な保護規定があります。年齢を確認せず一般のアルバイトと同じシフトを組むと、深夜業や時間外労働の違反につながるおそれがあります。

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  • 満18歳未満は、原則として時間外労働・休日労働をさせられません。
  • 原則として午後10時から翌午前5時までの深夜業は禁止されています。
  • 足場の組立て等の危険業務や、バー等の遊興的接客業など就業できない業務があります。

会社で確認すること

採用時に年齢を確認できる書類を備え、労働条件通知書を交付してください。学校の許可に関する校則も本人へ確認し、シフト担当者が年齢・深夜業・危険業務の制限を把握できる運用にしましょう。

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安全衛生

今夏も重要となる熱中症予防対策

令和7年6月1日施行の改正労働安全衛生規則により、一定の暑熱環境で行う作業について、熱中症のおそれがある人を早期に発見し、重篤化を防ぐための体制整備・手順作成・関係者への周知が事業者に義務付けられています。

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  • 「自分で申し出る」「周囲が異変を見つけて報告する」ための連絡体制を決めます。
  • 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送など、症状に応じた対応手順を作成します。
  • 作成した連絡体制と対応手順を、対象作業に従事する全員へ周知します。

会社で確認すること

現場ごとに報告先・緊急連絡先・搬送先を掲示し、単独作業を避ける方法、休憩場所、飲料、WBGT値の確認方法を決めてください。症状がある人を一人にせず、判断に迷う場合は医療機関へつなぎます。

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