NEWS & INSIGHTS
お知らせ・人事労務情報
経営者・人事担当者が知っておきたい法改正や実務情報を、要点を絞ってお届けします。
最低賃金
令和8年度の最低賃金改定目安を答申—大阪は54円引上げの目安
中央最低賃金審議会は、地域別最低賃金の引上げ目安をAランク54円、B・Cランク56円とする答申を公表しました。大阪府はAランクのため54円が目安です。ただし、実際の改定額と発効日は今後の地方最低賃金審議会の審議を経て決まります。経営者・人事担当者は、最低賃金付近の従業員だけでなく、給与テーブル、求人票、人件費予算への影響も早めに確認しましょう。
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- 大阪府はAランクで、引上げ額の目安は54円です。
- 全国加重平均は、目安どおりなら1,176円(55円・4.9%の上昇)となる見込みです。
- 今回の金額はあくまで目安で、都道府県ごとの改定額と発効日は今後決まります。
会社で確認すること
現在の時間給だけでなく、月給者を時間給に換算した場合の金額も確認してください。最低賃金に近い層の賃上げにより、上位等級との賃金差が小さくならないか、給与テーブル・求人票・人件費予算もあわせて見直しましょう。
厚生労働省の公式ページを確認する ↗本記事は厚生労働省の公表資料をもとに要点を整理したものです。制度の適用や申請要件は個別に異なるため、最新情報は厚生労働省の公式ページをご確認ください。
最低賃金
令和8年度の最低賃金改定目安、7月27日に第5回審議へ
地域別最低賃金の改定目安を審議する小委員会の第5回会合が、7月27日に開催されます。現時点で改定額は決定していません。今後の答申と都道府県別の決定を確認できるよう、賃金台帳・給与テーブル・求人票の見直し準備を進めておきましょう。
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- この時点では改定額を決める会議の開催情報であり、最低賃金額の決定ではありません。
- 中央の答申後も、各地方最低賃金審議会で都道府県別に審議されます。
- 最低賃金は、パート・アルバイトを含む原則すべての労働者に適用されます。
会社で確認すること
最低賃金付近の従業員を一覧化し、改定後すぐに給与計算へ反映できるよう準備してください。月給者は、最低賃金の対象となる賃金を所定労働時間で時間額に換算して確認します。
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人事労務
障害者雇用に関する最新動向と企業の対応
令和7年度のハローワークにおける障害者の新規求職申込件数は278,136件となり、過去最高を更新しました。一方、就職件数は115,178件で前年度比0.4%減となっています。採用数だけでなく、入社後に安定して働ける職場づくりが重要です。
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- 募集・採用では、障害を理由とする不当な差別的取扱いが禁止されています。
- 本人から申出があった場合は、事業主に過重な負担とならない範囲で合理的配慮を検討します。
- 配属先だけに任せず、相談担当者、支援機関との連携方法、定期面談の流れを決めておくことが大切です。
会社で確認すること
採用時に必要な配慮を確認し、本人の同意を得た範囲で上司・担当者へ共有しましょう。業務の切り出し、指示方法、勤務時間、通院への配慮、相談窓口を文書化しておくと定着支援につながります。
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法改正
ストレスチェック制度の対象拡大に備える
令和10年4月1日から、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます。対象は企業全体の人数ではなく、原則として事業場単位で判断します。小規模事業場も実施者や外部委託先の確保、個人情報の取扱いを含めた準備が必要です。
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- 常時使用する労働者を対象に、1年以内ごとに1回実施します。
- 検査結果は本人へ直接通知し、本人の同意なく会社へ提供してはいけません。
- 高ストレス者から申出があった場合の医師面接や、その後の就業上の措置まで体制を整えます。
会社で確認すること
対象者の数え方を確認し、実施者、外部委託先、結果保存、面接指導、相談窓口の担当を決めてください。就業規則や個人情報の取扱規程との整合も確認しましょう。
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労務管理
36協定の特別条項、よくある誤解を整理
特別条項を付ければ、いつでも無制限に残業させられるわけではありません。通常予見できない業務量の大幅な増加など、臨時的な特別の事情がある場合に限って運用でき、法律上の上限も守る必要があります。
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- 原則の上限は、時間外労働が月45時間・年360時間です。
- 特別条項でも、時間外労働は年720時間以内、月45時間を超えられるのは年6か月までです。
- 時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満、2~6か月平均80時間以内にする必要があります。
会社で確認すること
月45時間を超えた従業員について、特別条項を適用できる事情か、年6回以内か、複数月平均を含む上限を超えていないかを毎月確認してください。協定の有効期限と届出状況も確認しましょう。
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採用
高校生を雇用する際の注意点
高校生であっても労働基準法が適用され、満18歳未満の「年少者」には特別な保護規定があります。年齢を確認せず一般のアルバイトと同じシフトを組むと、深夜業や時間外労働の違反につながるおそれがあります。
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- 満18歳未満は、原則として時間外労働・休日労働をさせられません。
- 原則として午後10時から翌午前5時までの深夜業は禁止されています。
- 足場の組立て等の危険業務や、バー等の遊興的接客業など就業できない業務があります。
会社で確認すること
採用時に年齢を確認できる書類を備え、労働条件通知書を交付してください。学校の許可に関する校則も本人へ確認し、シフト担当者が年齢・深夜業・危険業務の制限を把握できる運用にしましょう。
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安全衛生
今夏も重要となる熱中症予防対策
令和7年6月1日施行の改正労働安全衛生規則により、一定の暑熱環境で行う作業について、熱中症のおそれがある人を早期に発見し、重篤化を防ぐための体制整備・手順作成・関係者への周知が事業者に義務付けられています。
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- 「自分で申し出る」「周囲が異変を見つけて報告する」ための連絡体制を決めます。
- 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送など、症状に応じた対応手順を作成します。
- 作成した連絡体制と対応手順を、対象作業に従事する全員へ周知します。
会社で確認すること
現場ごとに報告先・緊急連絡先・搬送先を掲示し、単独作業を避ける方法、休憩場所、飲料、WBGT値の確認方法を決めてください。症状がある人を一人にせず、判断に迷う場合は医療機関へつなぎます。
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