作成日:2019/03/18
70歳到達時における資格喪失等の手続きについて(日本年金機構)
平成31年4月から、被保険者の70歳到達時における資格喪失等の手続きが変更となります。
次の(1)及び(2)の両方の要件に該当する被保険者が、在職中に70歳に到達した場合は、事業主からの70歳到達届の提出が不要(届出省略)となります。
(日本年金機構において、厚生年金保険の資格喪失処理及び70歳以上被用者該当処理が行われます。)
(1)70歳到達日以前から適用事業所に使用されており、70歳到達日以降も引き続き同一の適用事業所に使用される被保険者。
(2)70歳到達日時点の標準報酬月額相当額(※)が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である被保険者。
勤務内容等を変更し報酬を引き下げる様な場合は、これまで通り手続きが必要となりますので、ご注意ください。
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