お知らせ
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作成日:2019/02/01
厚生労働省 新たなリーフレット公表 (パートタイム・有期雇用労働法)



2020(平成32)年4月1日(中小企業は2021(平成33年)4月1日)にパートタイム・有期雇用労働法が施行されます。

現行のパートタイム労働法の名称を改めたものとなります。

パートタイム労働者だけでなく、有期雇用労働者も法の対象に含まれることになりました。

改正のポイントは3点
@不合理な待遇差の禁止
A労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
B行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
です。

詳しくは厚生労働省公表のリーフレットをご確認ください

法改正に対応するための準備を今から整えておきましょう。

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