労働保険年度更新・社会保険算定基礎│なんば社会保険労務士事務所
労働保険年度更新・社会保険算定基礎

 

労働保険年度更新・社会保険算定基礎などの社会保険手続きは、「自社で対応できるけれども、1年に1回しか発生しない複雑な労務手続きは社会保険労務士に依頼したい」というご相談をよくいただきます。

なんば社会保険労務士事務所は、顧問料は不要で、完全なスポット対応での支援が可能です。

 

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  1. 労働保険の年度更新
  2. 社会保険の算定基礎

労働保険の年度更新とは

労働保険の年度更新とは
年度更新とは、1年に1回に労働保険料を確定して納付するための手続きです。
毎年7月に当年の予定賃金総額から1年間の概算保険料を仮納付することが、企業の義務となっています。

管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署に6月1日〜7月10日までの間に提出します。

申告書は、労働保険番号、事業の所在地・名称、保険料率等が記載された上で、「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」が送付されます。

 

年度更新における注意点

 

年度更新の労働保険料の算定=全ての労働者に支払った賃金総額×保険料率

 

一般拠出金額=賃金総額×一般拠出金率(1000分の0.02)

 

【参考】労働保険の年度更新とは│厚生労働省

継続事業であるか、一括有期事業であるかによっても申告・納付には、注意点があります。
詳しくは社会保険労務士にご相談ください。

 
お問い合わせはこちら

 

厚生労働省の公式Youtubeでは、労働保険年度更新の書き方に関する動画が公開されています。

 

労働保険年度更新申告書の書き方(継続事業用編)

 

【引用】Youtube公式 厚生労働省

 

労働保険年度更新申告書の書き方(一括有期事業(建設の事業)用編)

 

【引用】Youtube公式 厚生労働省

 

社会保険の算定基礎とは

社会保険の算定基礎とは
社会保険算定基礎届は、健康保険および厚生年金保険の被保険者が実際の報酬と標準報酬月額に大きな差が生じないように4月〜6月の報酬月額を報告する届出です。


社会保険算定基礎届の対象労働者は7月1日時点で使用している被保険者全員となります。

この届出に基づき、毎年1回標準報酬月を決定する作業を定時決定と呼びます。

 

ココがポイント!

 

算定基礎届は70歳以上被用者も含みます。
また、定適用事業所に勤務する11日以上短時間労働者も対象です。

 

算定基礎届は毎年7月10日までに日本年金機構(事務センターまたは管轄する年金事務所)に提出します。

提出方法は電子申請、電子媒体(CD、DVD)、郵送、窓口持参が可能です。

 

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【参考】定時決定(算定基礎届)│日本年金機構

 

電子申請・電子納付について

電子申請・電子納付について
労働保険年度更新申告(概算保険料、増加概算保険料、確定保険料)の申告・納付は電子申請が可能です。

また、労働保険年度更新申告の電子申請は社会保険労務士による提出も可能です。

同じく、健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届も電子申請が可能ですが、手続き対象者は事業主に限られています。

郵送や窓口提出による申請手続きのための作業代行をご希望の場合は、社会保険労務士にご相談ください。

 

提出期限

 

労働保険の年度更新 毎年6月1日〜7月10日まで
社会保険の算定基礎届 毎年7月10日まで


【参考】労働保険年度更新申告│e-Gov 電子政府の総合窓口
【参考】健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届(CSVファイル添付方式)│e-Gov 電子政府の総合窓口

 

項目 料金
基本料金 22,000円(税込)
※顧問契約の場合、半額
従業員数の応じて変動 2200円(税込)/ 人

 

難波聡明 プロフィール

難波聡明 社会保険労務士の特徴

助成金代行申請実績年間200件以上

はじめまして。なんば社会保険労務士事務所所長の難波聡明です。
「かつ丼みたいな会社づくりのお手伝い」で、経営理念−目標−会社の機能−組織−経営資源の方向性とバランスを整えます。

 

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