お知らせ
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作成日:2019/01/30
フレックスタイム制 わかりやすい手引 厚生労働省が公表



フレックスタイム制は、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を
自ら決めることによって、生活と業務との調和を図りながら
効率的に働く事ができる制度です。

平成31年(2019年)4月の
働き方改革関連法による労働基準法の改正により、
フレックスタイム制の清算期間の上限が延長されます。(1ヶ月→3ヶ月)
これによってより柔軟な働き方が選択可能となります。

柔軟な運用が可能となりますが、清算期間を1ヶ月を超えるものとする場合、
1ヶ月ごとの労働時間が週平均50時間を超えない様にする必要があるなどの
注意点も生じます。

具体的な運用方法、Q&Aも記載されておりますので、是非ご一読下さい。

フレックスタイム制のわかりやすい解説はこちらから


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